| 特定非営利活動法人ラーバン千葉ネットワーク定款 第1章 総則 (名称) 第1条 この法人は、特定非営利活動法人ラーバン千葉ネットワークという。 (事務所) 第2条 この法人は、事務所を千葉県印西市木下1708番地に置く。 2 前項のほか、その他の事務所を千葉県印西市大森4367に置く。 第2章 目的及び事業 (目的) 第3条 この法人は、北総地域の田園区域と都市区域で生活、活動する人々の協力を得て各種まちづくり事業を行ない、地域の豊かな里山自然環境の保全と、田園と都市が協力し合う地域社会形成に寄与することを目的とする。 (特定非営利活動の種類) 第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。 (1) 田園区域住民と都市区域住民の交流活性化活動 (2) その他まちづくりに関する調査、啓蒙、広報、人材育成活動 (事業の種類) 第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。 (1) 特定非営利活動に係る事業 @ 地域住民の交流活動 A 地域整備に関する調査、啓蒙、人材育成活動 B 自然環境保全に関する調査、啓蒙、人材育成活動 C 地域文化に関する調査、啓蒙、広報活動 D その他上記@〜Cに係る活動 (2)収益事業 @ 各種イベント等の企画・運営 A 各種講座等の企画・運営 B 地域産物等の販売 C 里山および公園等の管理 D その他上記@〜Cに係る事業 2 前項第2号に掲げる事業は、同項第1号に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、その収益は同項第1号に掲げる事業に充てるものとする。 第3章 会員 (種別) 第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(平成10斡去律第7号。以下「法」という。)上の社員とする。 (1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人および法人 (2) 賛助会員 この法人の目的に賛同して会費のみで参加した個人または法人 (入会) 第7条 正会員は、次に掲げる条件を備えなければならない。 (1) 本法人の掲げる「第3条 目的」に賛同し、積極的に本法人の活動に参加する意思を有するもの。 (2) 北総地域に居住するか勤務先を有するもの。ただし理事会が特別に認めるものについてはその限りではない。 2 正会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、そのものが前項各号に掲げる条件に適合すると認めるときは、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。 3 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。 (入会金及び会費) 第8条 正会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。 附 則 1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。 2 この法人の役員は、第14条第1項及び第2項の規定にかかわらず、次に掲げる者とする。 理事長 鈴木 均 副理事長 丹澤 正直 副理事長 一島 正四 理 事 杉田 祐司 理 事 田中舘清子 理 事 安田 和信 理 事 池田 志朗 理 事 金子 純子 理 事 田代 輝雄 理 事 安藤 典子 理 事 成願 直志 理 事 広瀬 秀一 監 事 仲田 一元 監 事 山嵜 清美 3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、この法人が成立した日から平成12年5月31日までとする。 4 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第43条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。 5 この法人の設立当初の事業年度は、第48条の規定にかかわらず、成立の日から平成12年5月31日までとする。 6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。 (1)入会金 個人3,000円、法人12,000円 (2)会費年額 個人3,000円、法人12,000円 |
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